
特定疾患とは、厚生労働省が原因不明で症例数が少なく、治療が困難な疾患に対して定めたものです。特定疾患と認定された疾患の中でも、公費によって医療に関する給付を受けることができる疾患は56疾患(平成22年7月現在)となっています。
特定疾患のメリットは、治療費の自己負担が一部軽減されるということと、薬代が院外処方だと無料になることです。しかし、デメリットもあります。所得制限されているものもあり、高額所得者には適用されないことがあります。それと、生命保険などに加入することが難しいという点です。もちろん特定疾患の受給を隠したまま加入することはできません。
特定疾患は、年に一度更新の手続きをしなくてはいけません。その際に保健所に出向かなくてはいけないのも問題です。
ここでは、膠原病の中の疾患で特定疾患により、公費助成される疾患名を紹介します。
全身性エリテマトーデス |
ウェゲナー肉芽腫症 |
強皮症(全身性硬化症) |
ビュルガー症 |
多発性筋炎 |
高安動脈炎(大動脈炎症候群) |
皮膚筋炎 |
サルコイドーシス |
悪性関節リウマチ |
混合性結合組織病 |
結節性多発動脈炎 |
ベーチェット病 |
この他に、シェーグレン症候群と強直性脊髄炎は厚生労働省の難病には指定されていませんが、一部の都道府県では、公費助成の対象になっています。
特定疾患医療受給者証を取得するには、認定申請手続きが必要です。必要書類等を持って保健所で申請してください。それでは手続きをする時に必要な書類等を説明します。
※(1月~6月までに申請する方は前々年度分、7月~12月までに申請する方は前年度分の所得税額を証明する書類を提出)
以下の3つのうちどれか1つ
患者が支払う自己負担限度額は生計中心者の所得によって、下記の表のように7段階に分けられます。
階層区分 |
対象者別の一部自己負担の月額限度額 |
|||
入院 |
外来等 |
生計中心者が患者本人の場合 |
||
A |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0円 |
0円 |
0円 |
B |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4,500円 |
2,250円 |
対象患者が、生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする |
C |
生計中心者の前年の所得税課税年額が |
6,900円 |
3,450円 |
|
D |
生計中心者の前年の所得税課税年額が |
8,500円 |
4,250円 |
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E |
生計中心者の前年の所得税課税年額が |
11,000円 |
5,500円 |
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F |
生計中心者の前年の所得税課税年額が |
18,700円 |
9,350円 |
|
G |
生計中心者の前年の所得税課税年額が |
23,100円 |
11,550円 |
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出典元:「難病情報センターホームページ(平成22年7月現在)から引用」
(http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm)
・患者本人が社会保険の被保険者であり、年金・農業・自営業等の収入で生計を維持している人。
・社会保険証や源泉徴収票、確定申告で患者を扶養親族している人。
・扶養している者が世帯の中で最も多い所得とは限らない場合は、金銭面や生活面での扶養状況で判断する。例えば、患者を扶養している者より子の収入が多い場合など。
小児慢性特定疾患とは、厚生労働省が定めたものです。対象となる疾患は11疾患あり、その中に膠原病も含まれています。病気が慢性化し、治療が長期にわたるため、医療費が高額になり、負担も大きいことから、国が医療費の自己負担分の一部を補助するものです。
対象者は18歳未満の児童です。しかし、18歳になった時点で小児慢性特定疾患を、利用していて、引き続き治療が必要である場合のみ、20歳まで延長されます。